押尾裁判、死人に口なし。 Tweet Pocket 押尾学の裁判、保護責任者遺棄罪で懲役2年6月の判決が出たが、東京地検は控訴しないようである。 押尾学は控訴しているので、検察が控訴しないと1審判決よりも重い刑にはならないそうです。 死人に口なし。 なんだか、むなしい。